司法書士は,法務局や裁判所に提出する書類作成のスペシャリストです。不動産の名義変更から,遺産分割など面倒でわかりにくい相続手続きをスムーズに行います。
投稿日:2010年03月07日
亡くなった方が不動産を所有している場合には、名義変更の手続きが必要となります。 相続税のような期限はありませんが、早めにしないと必要書類の収集に手間と費用がかかるようになります。 できるだけ早い手続きをお勧めします。
投稿日:2010年03月07日
相続が開始すると、当然に亡くなられた方の財産は相続人に帰属します。
そこで、相続人間での話合いによって、具体的に財産をどのように分けるのかを話し合い、その話し合いによって決まった内容に沿って財産を分配する手続きを遺産分割と言います。(ご相談は、こちらから)
投稿日:2010年03月06日
相続が開始すると、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことになります。マイナスの財産が多い場合は、相続人が借金を背負うことになります。
そのような場合に、家庭裁判所に相続放棄の手続を行うことにより相続人が借金を背負わずにすることができます。
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加藤丈雄司法書士事務所
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